
行政書士ができること
- 官公署に提出する書類の作成とその代理、相談業務
官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理すること。
〈主なもの〉宅地建物取引業免許申請 、飲食店営業許可申請、酒類販売業許可申請、旅館・ホテル営業許可申請、風俗営業許可申請等 - 権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務
権利義務に関する書類(権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類)について、作成及び相談。代理人としての作成を含む。
〈主なもの〉遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、使用貸借、賃貸借、請負等)、内容証明、念書、示談書、協議書等。 - 事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務
事実証明に関する書類(社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書)について、その作成及び相談。 代理人としての作成を含む。
〈主なもの〉実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、申述書、各種議事録、会計帳簿等。
※他の法律(弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法等)において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
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