深夜酒類提供飲食店営業開始届出は必要? 2025-05-31 最終更新日時 : 2025-05-31 行政書士しらいし事務所 深夜酒類提供飲食店営業開始届出とは 深夜(午前0時~6時)に主として酒類を提供する飲食店のみ必要な届出 営業を開始しようとする日の10日前までに、店舗の所在地を管轄する警察署長を経由して 公安委員会に届出書類を提出する必要があります。 届出手数料は無料です。 飲食店の開業、営業形態を変更する場合は必要な許可や届出に注意が必要です。