遺留分と遺留分侵害額請求

遺留分とは

遺留分とは,一定の相続人(遺留分権利者)について,被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分。被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。

民法に遺留分の権利者と割合について定めがあります。

遺留分権利者は,兄弟姉妹以外の相続人,すなわち配偶者,子及びその代襲者,直系尊属です。

遺留分権利者は,相続人であることを前提としていますので,相続欠格者,被廃除者,相続放棄者は遺留分権利者ではありません。

遺留分侵害額請求権

特定の相続人のみに遺産を相続させる遺言書があっても、

遺留分のある相続人は、法律で最低限もらえると約束されている遺産をお金でもらうことができます。

遺留分侵害額相当の金銭を請求できる権利を遺留分侵害額請求権といいます。

 

遺留分侵害額請求権は、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に行使する必要があります。

遺留分侵害の事実を知らなくても相続開始から10年を経過すると行使できません。