バー開業!深夜における酒類提供飲食店営業の届出手続き
酒類提供飲食店営業とは、食品衛生法の許可を受けて営む飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業をいいます。
届出が必要なのは、深夜(午前0時~午前6時)に主として酒類を提供する店のみです。
深夜に酒類を提供する飲食店であっても、営業の常態として主食を提供する飲食店は届け出が不要です。
届出の手続きを始める前に確認
①営業を開始しようとする日の10日前までに、営業所(店舗)の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に届出書類を提出する必要があります。→営業開始希望日が決まったら、間に合うようスケジュール調整をします。
②営業可能な用途地域の確認
岡山県の場合、第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域及び準住居地域が禁止地域です。
住居系用途地域では、深夜の営業ができません。→店舗物件を借りるときは注意が必要です。
営業所の構造及び設備について(守らなければならない基準)
①客室の床面積は、1室の床面積を 9.5 ㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合はこの限りではありません。
②客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
③善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
④客室の出入口に施錠設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではありません。
⑤営業所内の照度が、20 ルクス以下とならないような構造又は設備であること。
⑥営業所周辺における騒音又は振動の数値が、各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
届出書に必要な書類
①深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
②営業の方法を記載した書類
③営業所の平面図
④求積一覧
⑤営業所求積図
⑥客室・調理場求積図
⑦音響・証明設備図
⑧〈個人の場合〉住民票
〈外国人の場合〉在留カードのコピー
〈法人の場合〉定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票(本籍入り)の写し
地域により違いがある点もあるため、具体的には、営業所の所在地を管轄する警察署に確認・相談が必要です。