相続手続きに必要な戸籍とは
相続が発生した場合、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。
出生→婚姻→→離婚→再婚→死亡といったように人生の転機がおとずれると戸籍を移動したり、新しく編製します。
本人の身分変動等の戸籍変動とは別に、法改正によりルールや様式が変更になれば、新しい戸籍が編製されます。
死亡の記載のある現在の戸籍から、「改製」「編製」「転籍」の記載を確認しながら従前戸籍、改製原戸籍を順番にさかのぼります。出生時から死亡時まで連続性を確認することが必要です。
戸籍とは
戸籍とは日本国民の身分を公に証明するもので、国民それぞれの身分関係を証明するものです。
出生・死亡・婚姻・縁組等による親子・夫婦の関係やその他の親族関係など、個人の身分関係が証明(登録)されます。
戸籍は原則、一組の夫婦とその子ごとでつくられます。
日本に居住していても、日本国籍のない人は戸籍がありません。
外国人は日本に帰化することにより戸籍に登録されます。
戸籍事務は市区町村において処理されますが、全国統一的に適正かつ円滑に処理されるよう国が助言・勧告・指示等を行っています。
戸籍の種類
- 現在戸籍(現在使用されており、在籍している者が存在する戸籍)
- 除籍(戸籍に在籍した全員が婚姻、養子縁組、死亡等によりいなくなった戸籍)
- 改製原戸籍(法改正により編製替えれた場合における編製替え前の戸籍)
戸籍に関連する証明書の種類
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
- 戸籍一部事項証明書
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
縦書き時代の、戸籍簿に記載されている記録を写したものが「戸籍謄本」。
平成6年の改制でコンピュータ化され、「戸籍全部事項証明書」と名称変更。
- 本籍
- 氏名
- 出生の年月日
- 戸籍に入った原因、年月日
- 実父母の氏名と続柄
- 養子であるときは、養親の氏名と続柄
- 他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示
- 「出生事項」「婚姻事項」などその他法務省令で定める身分事項
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
戸籍に記録されている特定の個人の記録を写したものが「戸籍抄本」。
平成6年の改制以降は「戸籍個人事項証明書」と名称変更。
請求に当たっては、「誰の」証明が必要なのかを明確にする必要があります。
戸籍一部事項証明書
提出先が必要とする情報に絞って証明書を請求することができるのが戸籍一部事項証明書です。
本籍地のみ、出生に関わる事項、結婚に関する事項などを選んで請求することができます。
請求に当たっては、「誰の、何を」証明するのかを特定する必要があります。
戸籍関連証明書を必要とする主な場面
- 旅券(パスポート)申請
- 年金請求手続
- 家庭裁判所の調停申立
- 民事訴訟の訴え
- 家庭裁判所での自筆証書遺言書の検認
- 相続における被相続人の相続人(法定相続人)であることの証明
- 本籍地以外での婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届の提出(令和6年3月1日以降原則不要)
- 他市町村からの転籍(令和6年3月1日原則不要)
戸籍にフリガナが記載されます
