自筆証書遺言書保管制度とは
法務局(遺言書保管所)で保管
自筆証書遺言書保管制度は、2020年(令和2年)7月10日から開始の新しい制度で、自筆証書遺言で作成された遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管する制度で遺言者の手続と相続人等の手続があります。
これまで自宅で保管のされることのの多かった自筆証書遺言書の紛失、相続人に発見されないおそれなどの問題点を解消しており、より安心して自筆証書遺言書を作成することができるようになりました。
保管の対象となる遺言書
自筆証書遺言書保管制度の保管の対象となるには2点注意が必要です。
①民法 968 条の自筆証書遺言によって作成された遺言書であること
②保管制度において定められた様式に従って作成されている遺言書であること
保管の申請の手続について
遺言書の保管の申請手続は、遺言者本人が必ず法務局(遺言書保管所)に出向く必要があります。
遺言書の保管の申請手続では、必ず顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードなど)でご本人確認があります。
法務局の職員が遺言書保管のために出張することはないので、遺言者が病気等のために法務局に出向くことができないときは、この制度を利用することができません。
安心
- 遺言書の原本と画像データを、法務局 (遺言書保管所)が長期間適正に保管し、 遺言書の改ざんや紛失を防ぎます。
- 法務局職員が、民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認 (全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)を行い、 遺言書が方式不備で無効になることを防ぎます。
簡単・安価
- 保管制度を利用して、法務局 (遺言書保管所)に保管されている遺言書は 家庭裁判所の検認が不要です。
- 遺言書の保管の申請手数料は 3,900 円
- 遺言書保管事実証明書の交付請求の手数料1通 800円
- 遺言書情報証明書の交付請求の手数料は 1 通 1,400 円
親切
- 通知によって遺言書の存在を相続人等に知らせます。
- 遺言者が指定した方への通知(指定者通知)
法務局(遺言書保管所)において、遺言者の死亡の事実を確認できた時に、遺言者が指定した方に、遺言書が保管されている旨を通知します。 - 関係遺言書保管通知
遺言者の死亡後、相続人等のうちのどなたかお一人が、法務局(遺言書保管所)において遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合、その他の相続人等全員に対して、遺言書が保管されている旨を通知します。
遺言書の保管をやめたい場合
遺言者は、遺言書保管所に保管されている遺言書について、保管の申請の撤回をすることにより、遺言書を返してもらうことができます。
遺言書の保管の申請の撤回は,法務局(遺言書保管所)に遺言書を預けることをやめることであり、その遺言の効力とは関係がありません。
遺言者の申請事項に変更が生じたとき(変更の届出)
遺言者は、保管の申請時以降に氏名、住所等に変更が生じたときには、遺言書保管官にその旨を届け出る必要があります。遺言書の内容は変更できません。
遺言書の内容を変更したい場合
- 保管の申請の撤回をして遺言書の返還を受けて、遺言書の内容を変更してから、再度保管の申請をする。
- 撤回をせずに新たな遺言書を預ける。
いずれの場合も改めて保管の申請の手数料がかかります。
相続人等が遺言書が預けられているか確認する(証明書の請求)
遺言書保管事実証明書の交付の請求をし、特定の遺言者の、自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者等とする遺言書が保管されているか否かの確認ができます(遺言者が亡くなられている場合に限られます)。
相続人等が遺言書の内容の証明書を取得する(証明書の請求)
相続人等は、遺言書情報証明書の交付の請求をし、遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができます(遺言者が亡くなられている場合に限られます)。