フリマサイトへ出品 古物商許可は必要?
メルカリやラクマなどのフリマサイトへ出品を個人で行う場合
〇フリマサイトは個人間の物品売買の場であり、個人に対して不要品売買の場・機会を提供するサービス⇒原則、古物営業法は適用されません。
- 読み終えた本を出品
- 使わなくなったバッグを出品
- 使用するつもりで購入したが、未使用のままの洋服を出品
- 自分で作ったハンドメイド品を出品
- 友達から無償で譲り受けた時計を出品
- 贈り物としてもらった新品のアクセサリーを未使用のまま出品
- 引越や整理で出た不用品を出品
〇個人であっても営利目的で反復・継続して中古品(古物)の取引を行っていると認められる場合(古物営業に該当する可能性)⇒古物商許可が必要
- リサイクルショップや買取業者から購入した中古家電を出品
- オークションやフリマで購入したブランド品を出品
- 古着を仕入れて定期的に出品
- 中古ゲームや古本を仕入れ、定期的に出品
- 他人から安く仕入れた衣類やバッグを転売目的で出品
- 知人や友人から依頼を受けて中古品を代わりに出品
古物営業法(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当します。
自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。
しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりませんので注意が必要です。