相続人になれない人とは

相続権の喪失

法定相続人であっても、相続欠格者や被廃除者は、相続人になることはありません。また、相続人であっても、相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになります。

失踪者である場合は失踪宣告を受けることでその者に相続が開始し、死亡したものと見なされるため、相続人になることはありません。

相続欠格者(民法891条)

何らの手続を必要とせず当然に相続人になることができない人

・故意に被相続人や他の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者

・被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
 (その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときを除く。)

・詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

・詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

・相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続欠格事由があると、その者は法律上当然に、相続開始時に遡って相続人・受遺者になる資格を失います。

相続廃除者(民法891条)

被相続人が家庭裁判所に請求し、認められた場合に相続権を失う人

・被相続人に対して虐待をした推定相続人

・被相続人に対して重大な侮辱をした推定相続人

・その他の著しい非行があった推定相続人

廃除の対象は遺留分を有する推定相続人であり、兄弟姉妹は含まれません。

被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しの審判を家庭裁判所に請求することができます。

遺言によって廃除や廃除の取消しすることもできます。