【車庫証明】保管場所の要件

保管場所とするには

保管場所として使用する場所には決まりがあります。

1.駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。

2.使用の本拠の位置から直線距離2km以内あること。

3.自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。

4.保管場所として使用できる権限を有していること。

 

使用権原とは?

・自動車の保管場所を使用する正当な権利のこと。

・保管場所の使用権原を疎明する書類の提出が必要。

・申請者(自己)所有と他人所有(自己所有でない)の場合で必要書類が違います。

 

疎明書類とは

申請者所有の場合 ⇒自認書

他人所有の場合 ⇒①保管場所使用承諾証明書または②賃貸借契約書の写し

〈賃貸借契約書の写しの場合〉

 ・借主の住所・氏名
 ・保管場所の所在地
 ・駐車場の契約期間
 ・貸主の住所・氏名

保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの記載があるもの。

 

賃貸住宅の場合や月極駐車場の場合は賃貸借契約書の写しで代用可能な場合あり。

管理会社に保管場所使用承諾証明書を発行してもらうと発行手数料がかかる場合に、代用します。

代用可能かどうかは管轄の警察署に要確認!