フリマサイトへ出品 古物商許可は必要?

メルカリやラクマなどのフリマサイトへ出品を個人で行う場合

 

〇フリマサイトは個人間の物品売買の場であり、個人に対して不要品売買の場・機会を提供するサービス⇒原則、古物営業法は適用されません

  • 読み終えた本を出品
  • 使わなくなったバッグを出品
  • 使用するつもりで購入したが、未使用のままの洋服を出品
  • 自分で作ったハンドメイド品を出品
  • 友達から無償で譲り受けた時計を出品
  • 贈り物としてもらった新品のアクセサリーを未使用のまま出品
  • 引越や整理で出た不用品を出品

 

〇個人であっても営利目的で反復・継続して中古品(古物)の取引を行っていると認められる場合(古物営業に該当する可能性)⇒古物商許可が必要

  • リサイクルショップや買取業者から購入した中古家電を出品
  • オークションやフリマで購入したブランド品を出品
  • 古着を仕入れて定期的に出品
  • 中古ゲームや古本を仕入れ、定期的に出品
  • 他人から安く仕入れた衣類やバッグを転売目的で出品
  • 知人や友人から依頼を受けて中古品を代わりに出品


古物営業法(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。


 

自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当します。

自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。

しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりませんので注意が必要です。