深夜における酒類提供飲食店営業とは

深夜酒類提供飲食店営業開始届とは

深夜(午前0時~6時)に主として酒類を提供する飲食店のみ必要な届出。

届出は必要?不要?

酒類提供飲食店営業とは
飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業で、
営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものは届出不要です。

 

酒類を提供して営むとは
酒類(アルコール分1度以上の飲料をいう。)を客に提供して営むことをいい、提供する酒類の量の多寡を問わない。

営業の常態としてとは
次の2点に注意が必要です。

  1. 営業時間中客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば、1週間のうち平日のみ主食を提供する店、1日のうち昼間のみ主食を提供している店等は、これに当たらない。
  2. 客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、例えば、大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬を提供するような場合は、これに当たらない。

通常主食と認められる食事とは
社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。

 

届出が必要なのは、食事ではなくお酒を飲むことを目的としている飲食店になります。
午前0時までに営業を終える飲食店であれば、酒類をメインで提供していても届出は不要です。