古物商許可が必要な古物営業とは
古物営業法における「古物営業」とは
①古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
②古物市場を経営する営業
③古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法により行う営業
古物商許可が必要な取引例
古物を買い取る
- 古物を買い取って、販売する
- 古物を買い取って、修理や分解などを行って売る
- 古物を買い取って、使える部品等を売る
- 古物を買い取って、レンタルする
その他の取引
- 古物を別の物と交換する
- 古物を買い取らず預かって、売れたら手数料をもらう(委託販売)
古物商許可が不要な取引例
- 店舗で新品を購入して、転売する(メーカー直営店や卸店、小売店から直接仕入れ)
- 自分のために購入した不用品の処分
- 古物の無料引き取り
- 海外で自分が仕入れた古物を日本で販売する
盗品が紛れ込むことを防止するため、仕入れの部分を中心に規制されています。
古物を買い取るのであれば、古物商許可は必須。
店舗購入した新品、自分の不用品処分、無料引取り、海外仕入れは対象外です。
古物商許可申請は許可証の交付までにおよそ2カ月程度の期間がかかります。
書類収集に1~2週間程度、審査に2か月程度要しますので、営業開始まで3か月位の余裕があると安心です。