相続人とは 相続人は誰?
法定相続人とは
遺産相続が発生した場合、原則として相続人となるのは「法定相続人」です。
相続人には、①配偶者相続人と②血族相続人が存在します。
配偶者は必ず相続人になります。
血族相続人は優先順位が高い順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位:子や孫(直系卑属)
第2順位:親・祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹・甥姪
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。
先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
代襲相続とは
代襲相続とは、相続人となるはずであった者が①相続開始以前に死亡、②欠格事由に該当、③廃除によって相続権を失っている場合に、その者の子などに、その者が相続するはずであった相続分を認める制度のことをいいます。
相続人の子の代襲相続は孫となりますが、孫にも代襲相続の原因があるときには、ひ孫と順次下の世代が相続します。
相続人の兄弟姉妹の代襲相続は、子のみに限られ、甥、姪の世代までとなります。