法定相続情報証明制度について
法定相続情報証明制度とは
~相続登記をスムーズに~
相続人等は相続関係を証明するために、多くの書類が必要となり、大変煩雑な手続きを求められます。
こうした手続きの負担を軽減するため導入されました。
相続登記に必要な被相続人等の戸除籍謄本等に代替するものであり,相続人等から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所(法務局)に提出して、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で相続人に交付するものです。
この書類1通で,相続人は相続登記手続等が可能になり,戸籍謄本等の提出が不要となって,相続手続きに必要な書類の提出・還付の繰り返しが避けられます。
相続人は,登記所(法務局)から「認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることによって,以後は戸除籍謄本等を要することなく,この書類1通で相続登記手続が可能になり,同手続が簡略化されます。
相続登記のほかに,相続税の申告や多くの金融機関で「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」1通で被相続人名義の預金の解約等が可能になっているようです。
法定相続情報証明制度の手続の流れ
STEP1 必要書類の収集
STEP2 法定相続情報一覧図の作成
STEP3 申出書の記入、登記所へ申出
1.必要書類の収集(必ず用意する書類〉
- 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本を用意 - 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄抄本
- 申出人(相続人の代表となって,手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
2.法定相続情報一覧図の作成
被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成
- 被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍、生年月日及び死亡年月日
- 相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報
3.申出書の記入、登記所へ申出
申出書に必要事項を記入し、STEP1で用意した書類、STEP2で作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。
申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能。
- 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
◇一覧図の写しは、相続手続に必要な範囲で、複数通発行可能。
◇法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、一覧図の写しを再交付することが可能。