法定相続分と指定相続分

相続分とは

相続分とは、相続人が複数いる場合に各相続人が相続財産を承継する割合の事です。

相続分には法定相続分指定相続分があります。

法定相続分とは

民法が定める相続分のことです。

法定相続分は、誰が相続人であるかにより、次のように定められています。

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

<配偶者と子供が相続人である場合>

配偶者2分の1 子供(2人以上のときは全員で)2分の1

<配偶者と直系尊属が相続人である場合>

配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1

<配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合>

配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1

 

民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

指定相続分とは

遺言によって指定した相続分のことを指します。

遺言書に指定相続分が記載されている場合は、原則として指定相続分に従い財産を引き継ぎます。

相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

<第1順位>死亡した人の子供・孫(直系卑属)
<第2順位>死亡した人の父母・祖父母など(直系尊属)
<第3順位>死亡した人の兄弟姉妹・甥姪

相続人についてはこちら⇒https://shiraishi-gyosei-office.com/archives/3823