離婚をするには
離婚の種類
離婚する方法には
①協議離婚②調停離婚③審判離婚④判決離婚⑤和解離婚⑥認諾離婚の6種類があります。
日本では約90%が協議離婚を選択しています。
協議離婚の不合意の場合→調停離婚を目指します。
調停離婚が不成立の場合→裁判離婚を目指します(調停前置主義)。
裁判離婚 ~離婚訴訟を提起する場合~
離婚訴訟を提起する場合は、法定離婚事由(法律が定めた離婚理由)が存在しなければなりません。
裁判で離婚が認められる条件は、民法770条1項に規定されています。
5つの事由うち、どれか1つが認められることが必要です。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2項には、棄却することができる規定が定められていますので、離婚不成立となる事もあります。