協議離婚の進め方
協議離婚とは
協議離婚の手続きは、当事者間の合意により、離婚届を作成して、役所(役場)に提出するだけです。
これで離婚成立となります。
子の親権者などについて夫婦間の話し合いがまとまれば、どのような理由であろうとも離婚することができます。
日本の法律では、「家庭内で起こる問題についてはできるだけ当事者にまかせ、法律が立ち入るのは最終的な場面に限る」というルールを基本としています。
日本では、実際に離婚する夫婦の約9割が協議離婚を選択しています。
取り決めた内容は必ず書面化する
お互いに納得して協議離婚をするに至ったとしても、離婚後にトラブルの原因になりそうな問題については、離婚時に夫婦間で取り決めた内容は、離婚届を提出する前に、合意書のような形で、書面に残しておくことが重要です。
離婚届を提出する
協議離婚の手続きは、夫婦双方で離婚の意思をきちんと確認した上で離婚届に必要事項を記入し、本籍地または住所地の役所(役場)へ提出します。
未成年の子がいる場合は、夫婦のどちらかを親権者として決めないと離婚届が受理されませんから、離婚後の親権者になる者の氏名と、その親権に服する子の氏名を記載します。
協議離婚の場合は、離婚届に証人2人の署名が必要です。証人は成人であることが条件で、生年月日、住所、本籍地の記載と署名押印を証人自身にしてもらいます。
役所の窓口で提出された離婚届は、必要事項が記入されているかどうかの形式的なチェックだけで、実質の審査はせずに受理されます。
離婚協議書の作成 ~合意書に残しておくべきこと~
離婚する夫婦双方の性格や離婚の理由、あるいは離婚をする時の状況にもよりますが、お互いに納得して協議離婚をするに至ったとしても、離婚時に夫婦間で取り決めた内容は、口頭で話して終わりにしてしまわず、必ず書面で残しておくべきです。
合意書に残しておくべき財産分与や慰謝料、未成年の子の養育費といった金銭的な事項については、「どちらが、どの程度の金額を、いつまでに、どのような方法で支払うのか」を具体的に記載します。
さらに、未成年の子がいる場合は、親権者をどちらにするのか(親権者は離婚届にも記載します)、親権者と監護者を分けるのかどうか、子を引き取らなかった側はどのように子と面会交流をするのか、といった細かいことまで記載すべきです。
〈合意書の主な項目〉
- 離婚が合意したこと
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 養育費
- 面会交流(親子交流)
慰謝料
慰謝料は、離婚の直接的な原因を作出した人が、精神的損害を受けた相手方に対して支払う損害賠償です。
慰謝料の前提となる「離婚の直接的な原因」については、不貞行為(不倫・浮気)やDV(暴力・虐待)など、精神的損害を受けるような原因を指します。
離婚の際に請求できる慰謝料の金額や算定方法は、法律上、特に定めがあるわけではありません。
婚姻期間が長ければ、慰謝料が高額になる可能性があります。
財産分与
夫婦の共有財産、結婚中に夫婦間で協力して築いた財産が、財産分与の対象となります。
不動産、動産、有価証券(株式・債券)、預貯金など、あらゆる財産が財産分与の対象となります。
結婚前から各々が所有していた財産や、結婚前後を問わず各々が相続した財産は、財産分与の対象外です。
結婚していても別居中に各々が形成した財産は、夫婦間で協力して築いたものとはいえないため、財産分与の対象外となるのが原則です。
離婚に伴う財産分与を請求できるのは、離婚の時から2年以内と決められています(民法768条)
親権
親権は、子の世話、しつけ、教育をする身上監護権と、子の財産を管理したり子に代わって法律行為(契約など)をしたりする財産管理権に分けられます。そして、これらの親権をもつ人を親権者といいます。
未成年の子がいる場合、離婚後の親権者を父母のいずれにするかについて決めなければなりません。
現在日本では、婚姻している父母は、共同親権者として、子どもに対して共同で親権を行使しますが、離婚後の共同親権は認められていないからです。
☆民法改正(改正法は2026年までに施行)により、離婚後に父と母の双方が子どもの親権を持つ「共同親権」が選択可能に。
養育費
養育費とは、未成熟子が経済的・社会的に自立するまでの間に要する子の生活費用のことをいいます。
親権者として子を引き取る夫婦の一方が、他方に対して養育費を請求するのが一般的です。
未成熟子:いまだ経済的、社会的に自立して生活することができない状態にある子のことをいいます。
原則、未成年者を指しますが、成人に達していてもいまだ大学等で就学している学生であったり、浪人している場合、心身に持病や障害があり自立した生活を送るのが困難であるような場合も含まれる事があります。
- 養育費の金額
- 支払期間
- 支払時期
- 振込先
養育費の支払期間の終期について取り決めをするに当たっては、こどもの大学等への進学の可能性などを踏まえて、そのこどもが経済的に自立することが見込まれる時期を考慮し、こどもの成長、そして自立のために十分な期間を設けておくようにしましょう。
養育費の額を取り決めた後にお互いの経済状況等が変化した場合、一度取り決めた養育費の額を変更することができることがあります。その方法としては、当事者間の話し合いによる方法や、家事調停や家事審判による方法があります。
面会交流(親子交流)
面会交流とは、親権又は監護権を有していない親が、離婚後に、子と面会ないし交流をすること。
面会交流は、こどものためのものであり、面会交流の取り決めをする際には、こどもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
こどもが安心して面会交流を楽しめるように、こどもの年齢や健康状態、生活状況等を考えながら無理のないように決めることが大切です。
- 面会交流の内容・頻度
- 面会の場所や送迎方法
- 父母の連絡方法
週又は月に何回程度面会交流を実施し、1回につき何時間程度の面会交流を実施するか、宿泊を伴う場合は何泊にするか、待ち合わせ場所や、手紙や電話、SNSのやりとり、プレゼントに関すること、事情が変わった場合の連絡先などの取り決めをしておきましょう。
公正証書による協議離婚
協議離婚の内容について当事者間に争いがない場合であっても、将来相手方が養育費や財産分与等を確実に支払ってくれるか不安がある場合には、執行認諾文言のある公正証書を作成することが望ましいです。
お金を支払う契約がある公正証書は、お金が不払いとなれば、裁判をしないでも相手側(お金を支払う義務のある側)の財産を差し押さえられる(強制執行)機能を備える強力な証書になります。