契約とは
契約とは・契約の成立
当事者の一方からの申込みと、それに対する相手からの承諾の「意思の合致」がなされて、契約が成立したことになります。
契約の締結に書面の作成が義務づけられている保証契約や、建設工事請負契約などは別として、ほとんどの場合、口頭で契約は成立します。基本的には、申込みと承諾があれば、契約書を取り交わさなくても、契約は成立します。
日常に締結している契約の例として、コンビニエンスストアでジュースを買ったり、書店で本を購入したり、レストランで食事をして会計したりすることがあげられます。
民法第521条(契約の締結及び内容の自由)
- 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
- 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
民法第522条(契約の成立と方式)
- 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み) に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
- 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
契約自由の原則
- 契約を締結する・しないの自由
- 契約の相手方の自由
- 契約内容の自由
- 契約の方法の自由
契約自由の原則が認められていることから、その内容等が法令等に抵触しない限り、契約当事者の意思の合致により,権利義務の発生が認められます。
契約の種類
典型契約
民法には、13種類の契約類型があります。この13種類の契約類型を典型契約といいます。
①贈与契約
②売買契約
③交換契約
④消費貸借契約
⑤使用貸借契約
⑥賃貸借契約
⑦雇用契約
⑧請負契約
⑨委任契約
⑩寄託契約
⑪組合契約
⑫終身定期金契約
⑬和解契約
非典型契約
民法に規定されている13種類の典型契約は、世の中で一般的に頻繁に利用される契約を定型的に規定しているだけで、枠に収まりきらない契約が溢れています。
このように法律では規定されていない契約を非典型契約といいます。
日常生活では
・旅行契約
・宿泊契約
・インターネット利用契約
ビジネスでは
・リース契約
・ライセンス契約
・フランチャイズ契約
・業務委託契約