成年後見制度とは

判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、自分で色々なことをするのが難しい場合があります。

  • 不動産や預貯金などの財産を管理する
  • 身のまわりの世話のために介護などのサービスや施 設への入所に関する契約をする
  • 遺産分割協議をしたりする必要がある
  • 判断ができずに自分に不利益な契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれ

このようなひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度には、大きく分 けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。

法定後見制度では、家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、その権限も基本的に法律で定められているのに対し、任意後見制度では、 本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決めることができるという違いがあります。

 

法定後見制度とは

ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる(選任される)制度です。
ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。

  • 補助:重要な手続・契約の中で、ひとりで決めることに心配がある方
  • 保佐:重要な手続・契約などを、ひとりで決めることが心配な方
  • 後見:多くの手続・契約などを、ひとりで決めることがむずかしい方

任意後見制度とは

ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。