車を手に入れた!自動車保管場所手続きとは

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき行う手続

自動車(登録自動車)の手続き

自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。

運輸支局において下記の手続きを行う場合には、警察署長が交付する自動車保管場所証明書を運輸支局に提出する必要があります。

  • 新規登録をする場合(新車を購入)
  • 移転登録をする場合(中古車の購入、譲渡等)
  • 変更登録をする場合(引越し等により住所が変更)

自動車保管場所証明書
→登録前に申請が必要

⊡保管場所として使用する権限を有することを疎明する書面

申請者の土地又は、建築物を保管場所とする場合
・自認書

他人の土地又は、建築物を保管場所とする場合
・保管場所使用承諾証明書
・駐車場の賃貸借契約書の写し(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)

 

*「同居の親族間の名義変更」「会社の社名変更」等使用の本拠の位置に変更がないときは、保管場所証明の必要がない場合があります。

軽自動車の手続き

軽自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

*岡山県で軽自動車の自動車保管場所届出書が必要になる地域
・岡山市(旧灘崎町、旧瀬戸町、旧御津町、旧建部町を除く)
・倉敷市(旧真備町、旧船穂町を除く)

自動車保管場所届出書
→登録後に届出(15日以内)

保管場所(車庫)を変更したときの手続き

自動車(登録自動車)・軽自動車の、保管場所(車庫)を変更したときは、警察署長へ届出なければならないとされています。

自動車保管場所届出書
→変更後に届出(15日以内)

⊡使用の本拠の位置とは

自動車の保有者(使用者)の拠点のこと

〈個人の場合〉実際に居住しているところ
〈法人の場合〉事業所、営業所等活動の実態があるところ

申請(届出)者欄の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合に、本拠の位置を確認するため資料の提出を求めるられることがあります。

電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証等の使用の本拠の位置の居住又は営業所等が確認できるもの。