特別の寄与の制度について

特別の寄与の制度とは

相続人以外被相続人の親族が、被相続人の療養看護等に尽力してその財産の維持・増加に貢献したとき、相続人に対して,その貢献に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができるとする制度です。

令和元年(2019年)7月1日からはじまりました。

①特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)は、相続の開始後,相続人に対し,特別寄与料の支払を請求することができます。

②特別寄与料の支払について,当事者間(特別寄与者と相続人)に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所は,特別寄与者の申立てにより,寄与の時期、方法・程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます。

・特別寄与料は、相続開始時に被相続人が有していた財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません。

・家庭裁判所対する処分の請求には時期の制限があり,特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき,又は相続開始の時から1年を経過したときは,協議に代わる処分を請求することはできないとして,権利行使期間の制限がされています。

③相続人が数人いる場合には,特別寄与者は相続人の一人又は数人に対して特別寄与料の支払を請求することができます。各相続人は,相続分の指定がされていないときは法定相続分により,相続分の指定がされているときは指定相続分の割合により,特別寄与料の支払義務を負担することになります。

特別寄与料の請求権者

請求権者は被相続人の親族です。親族とは,被相続人の六親等内の血族,配偶者,三親等内の姻族をいいます。内縁の配偶者や同性のパートナー等については請求権者の範囲から外れることになります。

ただし,相続人,相続放棄をした者,相続人の欠格事由に該当する者又は廃除によってその相続権を失った者を除きます。

具体的には、被相続人の子の配偶者(例えば長男の妻)や、被相続人の配偶者の連れ子(養子縁組をしていない場合)が該当します。

また,被相続人の親族に当たるか否かを判断する基準時は,被相続人の相続開始時とするのが相当であるとされています。