相続登記の義務化って?

相続登記の義務化とは

不動産(土地・建物) を取得した相続人に、取得したことを知った 日から3 年以内に、相続登記の申請を法律上義務づけるものです。

令和6 年(2024年)4 月1 日から相続登記の申請が義務 化されました。

相続登記は、相続財産である不動産の所在地を管轄する法務局(本局・支局・出張所)に、申請書及び必要書類を提出して行います。

正当な理由がないのに相続登記しをない場合、 10 万円以下の過料が科される可能性があります。

過去(令和6 年4 月1 日より前)に相続した不動産も相続登記の義務化対象(3年間の猶予期間)。

遺産分割の話合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3 年以内に登記をする 必要があります。

正当な理由にあたると認められるもの*

①相続人が極めて多数に上り、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
② 遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われている場合
③ 重病その他これに準ずる事情がある場合
④ DV被害者等で、その生命・心身に危害が及ぶおそれがあり、避難を余儀なくされている場合
⑤ 経済的に困窮しているために、登記申請に要する費用を負担する能力がない場合

義務化の背景

相続登記されがないため、登記簿を見ても所有者が 分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共事業、復旧・復興事業、民間取引などの土地の利用を阻害などが社会問題に。

高齢化の進展による死亡者数の増加等により、今後ますます深刻化するおそれもあることから、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

所有者不明土地とは□

①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地

相続登記の手続の流れ

①相続人の特定
②相続する不動産の確認
③必要書類の収集

  • 亡くなった方の戸(除)籍謄本等の取得
  • 相続される方の戸(除)籍謄本等の取得
  • 「遺言書」の有無の確認等
  • 「相続放棄」や「未成年」の方がいる場合、また「遺言執行者」の選任を必要とする場合は、家庭裁判所での手続

④登記申請書等の作成
⑤法務局へ登記申請書等を提出
⑥相続登記の完了

期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合

相続登記を申請しようとする場合、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本などの書類を収集して、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要があります。

期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに創設されました。

相続人申告登記は、簡易に義務を履行することができる一方で、以下のような留意点がありますので、直ちに遺産分割や相続登記の申請をすることが難しい場合の利用が想定されています。

留意点

  • 不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要がある。
  • 遺産分割に基づく相続登記の申請義務を履行することはできない。

相続人申告登記の流れ

必要な戸籍の証明書(戸除籍謄本等)等を添付して、自らが登記記録上の所有者の相続人であること等を期限内(3年以内)に登記官(不動産を管轄する法務局)に申し出ることで、義務を履行することができます。

①戸籍の証明書の取得 ※相続人であることの証明
②申出書の作成・提出 ※作成した申出書を法務局の窓口に持参・郵送かWeb ブラウザ上で申出書を作成・送信
③登記完了 ※申出に不備がない場合、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記