契約書でよく使われる法律用語

甲・乙

甲(こう)乙(おつ)丙(へい)丁(てい)戊(ぼ)己(き)庚(こう)辛(しん)壬(じん)癸(き)と続き、古代中国の暦と関わりがある十干(じっかん)が由来しています。

契約書では当事者の会社名や氏名を置き換える記号のようなものです。甲乙表記を使うことで、文中で正式名称を書く手間を省くことができます。

契約書で使われる甲乙は、順番を表すものではなく、あくまでも企業名の略称であるため、かならずしも契約相手を「」にしなければならない決まりはありませんが、一般的には「」を契約相手、「」を自社にします

契約書では必ずしも甲乙表記を使う必要はなく、正式名称のままでも問題ありません。

 

及び/並びに

及び」と「並びに」は、複数の事柄を並列して接続する接続詞で、英語では「and」に対応します。

①2つの語句を並列的に接続する場合には、「及び」を用います。
■例:「A及びB」

②3つ以上の語句を並列的に接続する場合には、最後の接続のみ「及び」を用い、それ以外は読点を用います。
■例:「A、B、C及びD」

③複数の語句が接続されたまとまり同士を接続する場合には、小さい接続に「及び」を使用し、大きい接続には「並びに」を用います。
■例:「甲及び並びにA及びB」

 

又は/若しくは

又は」と「若しくは」は、選択的な事柄を並列して接続する接続詞で、英語では「or」に対応します。

①2つの語句を選択的に接続する場合には、「又は」を用います。
■例:「A又はB」

②3つ以上の語句の接続については、最後の接続のみ「又は」を用い、それ以外は読点を用います。
■例:「A、B又はC」

③複数の語句が接続されたまとまり同士を接続する場合には、小さい接続に「若しくは」を使用し、大きい接続には「又は」を用います。
■例:「甲若しくは又は若しくはB」