一般貨物自動車運送事業許可の欠格事由
欠格事由に当てはまると許可を受けられない
貨物自動車運送事業法には、一般貨物自動車運送事業の許可をしてはならない人が定められています。
欠格事由に該当する人は、許可を受けることができません。
貨物自動車運送事業法に定められている欠格事由8つ
1.許可を受けようとする者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。
2.許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)であるとき。
3.許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者の親会社等)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
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許可を受けようとする者の親会社等
申請者の役員に占めるその役員の割合が2分の1を超える者や、申請者の株主と株主の構成が類似している者等が該当するものとする。
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4.許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第32条の規定による事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。
5.許可を受けようとする者が、第60条第4項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に第32条の規定による事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。
6.一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第32条の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、聴聞の通知が到達した日前60日以内に当該届出に係る法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。
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(事業の休止及び廃止)
第32条 一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(報告の徴収及び立入検査)
第60条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
4項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
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7.許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が1.2.4.5.6.8のいずれかに該当するものであるとき。
8.許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに1.2.4.5.6.7のいずれかに該当する者があるとき。