相続土地国庫帰属制度って?

相続土地国庫帰属制度とは

相続した土地を手放したいとき、その土地を国に引き渡すことができる制度です。

民法では「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」と定められていますが、自ら土地の所有権を放棄するための規律はこれまでありませんでした。

「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により土地の所有権を取得した相続人の負担感が増していることが背景にあります。

土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため創設されました。

令和5年(2023年)4月27日から開始され、本制度の開始前(令和5年4月27日より前)に相続した土地でも申請できます。

管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれを考慮して、一定の要件を設定し、法務大臣が要件について審査を実施します。

国が定める引き取り条件

申請できる人

相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権又は共有持分を取得した人

*生前贈与を受けた相続人、売買などによって自ら土地を取得した人は申請ができません。

単独所有の土地

①相続等により所有権の全部を取得した所有者
②相続等により所有権の一部を取得した者

共有に属する土地

①相続等に より共有持分の全部を 取得した共有者
②相続等により共有持分の一部を取得した共有者
③相続等以外の原因により共有持分を取得した共有者
→相続等により共有持分の全部又は一部を取得した者と共同して行うときに限り、申請可

 

帰属が出来ない土地

承認自体が認められない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)

①建物がある土地
②担保権又は用益権が設定されている土地(第三者が主張できる権利)
③通路その他の他人による使用が予定される土地

  1. 現に通路の用に供されている土地
  2. 墓地内の土地
  3. 境内地(お寺の土地)
  4. 現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地

④土壌汚染対策法に規定する特定有害物質により汚染されている土地
⑤境界(所有権の範囲)が明らかでない土地や所有権の帰属等に争いがある土地

土地の状況次第では承認が認められない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)

①崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

<想定される有体物の具体例>

  • 果樹園の樹木
  • 倒木のおそれがある枯れた樹木
  • 建物には該当しない廃屋
  • 放置車両
  • 老朽化したブロック塀 など

③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

<想定される有体物の具体例>

  • 産業廃棄物
  • 屋根瓦などの建築資材
  • 既存建物の基礎部分やコンクリート片
  • 古い水道管
  • 浄化槽、井戸
  • 大きな石 など

④隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない以下の土地

  1. 他の土地に囲まれて公道に通じない土地のうち、現に民法上の通行が妨げられている土地
  2. 池沼・河川・水路・海を通らなければ公道に出ることができない土地、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地のうち、現に民法上の通行が妨げられている土地
  3. 所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(軽微なものを除く。)

<想定される具体例>

  • 申請地に不法占拠者がいる場合
  • 隣地から生活排水等が定期的に流入し続けており土地の使用に支障が生じている場合
  • 別荘地管理組合から管理費用を請求されるなどのトラブルが発生する可能性が高い場合
  • 立木を第三者に販売する契約を締結している場合など

⑤そのほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する以下の土地

  1. 災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地
  2. 土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地
  3. 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林
  4. 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
  5. 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

*過分な費用又は労力を要する例*
住民の生命等に被害を及ぼしたり、隣地に土砂が流れ込むことによって被害を及ぼす可能性があり、擁壁工事等を実施する必要があると客観的に認められるような場合など。