自筆証書遺言と公正証書遺言のちがい

自筆証書遺言と

遺言者が、遺言全文・日付・氏名を自書し押印をする遺言

 

メリット

  • 紙とペンと印鑑があれば、いつでもひとりで作成できる。
  • 費用がかからない。

デメリット

  • 法律に定められた形式で作成しないと無効になるリスクがある。
  • 書き換えや紛失のおそれ。
  • 相続開始後、家庭裁判所で検認の手続きが必要。

自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言

自筆証書遺言を法務局に保管してもらう

自筆証書遺言のデメリットを解決する方法として、2020年7月に創設された制度

 

メリット

  • 保管申請時に、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられる。
  • 適切な保管によって紛失や盗難、偽造や改ざんを防げる。
  • 相続開始後、家庭裁判所での検認の手続が不要。
  • 遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、法務局より遺言書が保管されている旨のお知らせが届く。

デメリット

  • 申請1件(遺言書1通)につき、3900円の手数料がかかる。

 

公正証書遺言とは

公証人1名と2名の証人が立ち会いの下、公証役場で作成する遺言

 

メリット

  • 公証人という法律の専門家が遺言書作成を手がけてくれるので、遺言書が無効になる可能性が低い。
  • 勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがない。
  • 文字を書けない人でも、遺言書を作成できる。
  • 公証人に出張してもらうことも可能。
  • 相続開始後、家庭裁判所での検認の手続が不要。

デメリット

  • 証人2人が必要。
  • 費用や手間がかかる。財産に応じた手数料が必要。

 


 

公正証書遺言と自筆証書遺言は優劣の関係にはありません。
どちらの形式を選択しても相続問題の予防という効果はあります。
ご自身に合っている方を選択いただければと思います。