自筆証書遺言書を作成するには?書き方と注意点
自筆証書遺言書の要件
遺言書は、遺産相続に自分の意思を反映するためのものです。
遺言書には、①誰に ②どの財産を ③どのぐらい残すかを具体的に記載する必要があります。
民法第968条(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第978条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
自筆証書遺言書は、民法に定められた最低限守るべき要件を満たしていないと、せっかく作成しても無効になってしまいますので注意が必要です。
遺言書の全文、日付、氏名の自書と押印
- 遺言者本人が、遺言書の本文の全てを自書する。
- 日付は、遺言書を作成した年月日を具体的に記載する。
- 遺言者が署名する。
(自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、住民票の記載どおりに署名する。) - 押印は認印でも問題ありません。
自書によらない財産目録を添付する場合
- 財産目録は、パソコンで作成した目録や預金通帳や登記事項証明書等のコピーなどを添付する方法でも作成可能です。その場合は各ページに自書による署名と押印が必要です(両面コピーなどの場合は両面に署名・押印が必要)
- 自書によらない財産目録は、本文が記載された用紙とは別の用紙で作成する。
書き間違った場合の変更・追加
- 遺言書を変更する場合には、従前の記載に二重線を引き、訂正のための押印が必要です。また、適宜の場所に変更場所の指示、変更した旨、署名が必要です。
遺言書を作成しようかなと思ったら
自分の財産のリスト化し、整理してみましょう。
①預貯金・現金
②有価証券等(株式,投資信託等)
③生命保険・損害保険等(相続人が受取人になっているもの)
④不動産(土地)
⑤不動産(建物)
⑥債権(貸付金等)
⑦その他(自動車等)
⑧負債