古物営業法の目的と古物の定義
古物営業を営むにあたっては、「古物営業法」や「古物営業法施行規則」を遵守しなければなりません。
古物営業法の目的や用語の確認から。
古物営業法の目的
盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
「古物」とは
一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
「使用」とは、物品をその本来の用法に従って使用することをいう。
①衣類についての「使用」とは着用すること
②自動車についての「使用」とは運行の用に供すること
③美術品についての「使用」とは鑑賞すること
④商品券についての「使用」とは、これを交付等して商品の給付等を受けること
「使用のために取引されたもの」とは
自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたものをいう。
小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当する。
消費者が贈答目的で購入した商品券や食器セットは、「使用のために取引されたもの」に該当する。
「幾分の手入れ」とは
物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うことをいう。
①絵画については表面を修補すること
②刀については研ぎ直すこと
古物の区分
古物営業法施行規則 第2条定義された13品目
①美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
②衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
③時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
④自動車(その部分品を含む。)
⑤自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
⑥自転車類(その部分品を含む。)
⑦写真機類(カメラ、双眼鏡、光学器等)
⑧事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、パソコン、コピー機、ファックス等)
⑨機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具、スマートフォン等)
⑩道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、CD、DVD等)
⑪皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
⑫書籍
⑬金券類(商品券、乗車券、郵便切手、収入印紙等)
古物に該当しない品目
法律上古物に指定されていない品目(古物商の許可が不要)
- 20t 以上船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 1t 以上の土地等に固定して使用される機械
- 5t 以上の機械で自走及び牽引できるもの以外のもの
- 化粧品・薬品・サプリメント(消費がしてなくなるもの)
- 酒類・食品(消費してなくなるもの)
- 投機目的の地金・金塊・銀・プラチナなどの加工前の貴金属(アクセサリー・観賞用を除く)
- 物品に手を加え、用途・性質を変化させたもの(リメイク品・ハンドメイド品など)
- 物品の本来の性質・用途に変化を加えないと利用できないもの(原材料系)
- 再利用できないもの(廃品)
- 実体がないもの(電子チケットなど)
盗難される可能性が低い「物品」や、盗難されても容易に発見することができる「物品」は、「古物」に該当しません。