契約書は必要?

契約書の役割

契約書とは、契約の存在や内容等、意思表示の合致の事実を証明する目的で作成される文書です。

原則として,契約書を作成しなくても,口頭の合意があれば契約が成立します。

契約書を作成することにより、契約の成立、契約内容、権限を有する者の意思を確認することができます。

 

法律で書面での契約締結が義務づけられている例として保証契約の締結があります

民法第446条(保証人の責任等)
  1. 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
  2. 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない
  3. 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

 

契約書を作成する意義

契約書を作成する目的は、「紛争の予防」と「紛争の解決」の2つです。

(1)紛争の予防

契約の内容を書面(契約書)にすることにより、当事者の合意の内容を明確にするとともに、その合意の内容を契約書の中に固定することで、将来のトラブルや紛争を防ぐことができます。

(2)紛争の解決

トラブルや紛争の種となるイレギュラーな事態が生じた場面を想定し、そのような事態を解決するためのルールを定めておくことで、当事者間で解決を容易にし、トラブルや紛争の拡大を防ぐことができます。

万が一、紛争となった場合に裁判所等において重要な証拠となり、信用性を確保することができます。

 

契約書の構成

契約書の構成にルールは存在しませんが、次のような構成となっていることが多いです。

  1. 表題
    契約内容を適切かつ端的に表現した語句を用います。「売買契約書」など。
  2. 前文
    誰と誰が、なんのために、何を合意するのかといった契約締結の意図、目的を明確にするために表示。
  3. 契約条項
    具体的な権利義務を定める契約の本体にあたる部分。
    ・目的
    ・定義
    ・契約期間(契約期間満了後の自動更新条項や、契約期間中の中途解約条項)
  4. 後文
    契約書の作成通数、原本を誰が所持するのかといった事項を記載。
  5. 日付
    原則として、実際に契約書が作成された日を記載。
  6. 署名
    前文に記載された契約当事者の署名捺印(押印)又は記名押印。

 

□署名捺印(しょめいなついん)

自筆した氏名に加えて印鑑を押すこと

□記名押印(きめいおういん)

自筆以外の方法で氏名が記載された書類に印鑑を押すこと

記名の例

  • パソコンなどで印字された氏名
  • 社印やゴム印で押印された氏名
  • 代筆された氏名